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新会社法による法人設立について

新会社法による法人設立について

今日は新会社法について考えてみましょう♪


みなさんは起業しようと思った場合、会社をつくるなんて



「大変そう~」


「お金がかかるぅ。」




というようなイメージを持っていませんか?





2006年5月に「新会社法」が施行されたことで、株式会社設立に開する様々な規制が緩和され、起業して会社を作りたい人には、

従来よりもずっと、 株式会社を作ることが身近になりました。




起業したい!と、意欲を持った人がどんどん起業しなければ、日本経済を活性化させる事はできない!




という理由から、旧会社法の規制がぐっと緩和されたのです。

新会社法のメリット


新たに会社を作りたい人にとって、新会社法の大きなメリットは以下の3つです。

メリット1 最低資本金制度の廃止


資本金とは、会社が事業を始めるために確保しておくお金のこと。

簡単にいえば、事業の元になるお金です。



これまでは会社を設立する場合、資本金の最低額が決められており、


会社設立時に、



有限会社で300万円


株式会社で1000万円



の資本金が必要で、この事が起業する際の大きなハードルとなっていました。




ガーン・・・(>_<)




新会社法では、資本金に関する規制が完全になくなり、


資本金が1円であっても法人設立&存続が可能になったのです(*^_^*)




もちろん起業するには、設備投資や什器備品などの開業資金や、当面の運転資金など、それなりの資金は必要とはなりますが、




会社設立時に必要となる資金が少なくて済むという点で、起業する事はかなり身近になりました。


メリット2 取締役は1人でもOK!

従来の旧会社法では、株式会社をつくるには、最低3人の取締役が必要でした。


また、取締役による取締役会を定期的に開く必要もあったのです。




さらに取締役の業務執行や会計を監査する監査役も1人以上、選ぶ必要がありました。





つまり、株式会社を設立するには、




あなたを含めて最低4人のメンバーを集める必要があったのです




公開会社(株式譲渡制限がついていない株式会社)以外は、




取締役会を設置する義務はなくなり、任意設置となりました。

メリット3 類似商号禁止の撤廃

改正前(旧会社法)では、「同一市区町村内に類似した商号で、同一の営業をしている会社がある場合、登記できない。」とされていたものが、改正後(新会社法)では、



「同一住所において同一の商号の場合のみ登記できない」




と定められました。




これはつまり、類似商号の規制が無くなり同じような名前の会社がいくつも作られてしまう事にもなり兼ねないということなのですが、別の観点から言えば、




「商号を決める時の自由度が増した」




とも言えるので、これから会社を作る人にとってはメリットでしょう。




また新会社法の、その他の変更点として、



●有限会社は設立できない

(株式会社に統合)



●合同会社(日本版LLC)という会社形態ができる。

(有限責任で、 自由度の高い会社組織である合同会社(LLC)が作れる。)



などがあげられます。



起業したい人には垣根が低くなり、メリットが多い 新会社法ですが、「株式会社」の信頼低下という側面もあります。




従来に比べて、「株式会社」というだけでの信用、信頼は薄れ、名前だけではなく登記簿謄本などで、中身をきちんと見ないと信用できない。




という風潮もないわけではありません。




新会社法によって会社の設立が簡単かつ、スピーディになったため、新たに会社を設立する人が増え、競争相手も多くなりました。




とは言え、



簡単に作れるということは簡単につぶれてしまう(汗)



という危うさも同時に持ち合わせていますので、どんな会社形態を選ぼうとも、



まずは、3年!!





あなたの事業が存続するように、多くの事を吸収して進化し続けいく心意気も大切ですね(*^_^*)

プロフィール

Mayumi Grace女性起業専門コンサルコーチまゆみ
世界で唯一!「ひとり起業、自宅起業で年収800万」
という自由で快適な“女性起業のかたち”を、

【自ら実践】&【教えている】
女性起業専門コンサルコーチ・高瀬まゆみが、

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Mayumi Grace代表。マイケルボルダック認定プロコーチ。
女性起業塾メンターを経て、2009年に独立。

1963年東京生まれ。