起業に際して、必要となる「開業手続き」ですが、「会社の形態」を決める事が最初に必要です。
「法人・個人」どちらにするか?
どちらにも良い点と悪い点がありますが、会社形態は、起業・創業にかかる費用や手続き面だけで決めてはいけません。
自分の参入する業種や、主な取引先(対会社か?個人か?)
開業メンバーがいる場合は、メンバーの適性なども総合的に考えて判断しましょう!
開業時から、特別に法人化する必要がない場合は、【最初は個人事業主からスタート】し、収益や事業規模が大きくなってきたら法人化する。
というパターンも多いのが現状です。
その主な理由として・・・
個人事業は、設立の手続きが簡単で登記の必要もないため、起業するのに時間とコストの手間が法人設立に比べてかかりません♪
また、帳簿付けなどの会計管理も簿記の知識がなくとも使えて、日々の処理から決算申告書作成まで出来る会計ソフトが安価に出ていますし、それらを使う事で税理士を雇う必要もないからです。
開業手続きについて
では、あなたが「まずは個人事業でスタート!」と決めた場合、開業にあたって必要となる手続きを具体的に見てみましょう。
開業にあたって必要となる手続きの種類は3つ。
1.事業を始める人すべてに必要な手続
2.青色申告を希望する人に必要な手続
3.専従スタッフに給与を支払う人に必要な手続
ですが、今日は個人事業をするほぼすべての人に関係する1と2の手続きについて詳しく見ていきます。
1.事業を始める人すべてに必要な手続
◆事業開始の届出
「個人事業の開廃業等届出書」
これは、新たに事業を開始した時、事務所の新設・増設・移転・廃止、事業を廃止した時に届け出る書類です。
→届出書は、国税局のHPでもダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/index.htm
→開業後1ヶ月以内に、納税地を所轄する税務署へ持参します。
→納税地を現住所ではなく、事務所の所在地にする場合には、「所得税の納税地の変更届出書」が必要となります。
→郵送も出来ますが、不備がある場合もあるので直接、税務署の窓口に持参して確認してもらいましょう。
→手数料は無料です。
その他の手続きとして・・・。
地方税(事業税・住民税)を管轄する都道府県税事務所へも「個人事業開始申告書」を提出することになっていますが、
所得(売上-経費)が290万円を超えないと事業税が発生しないため、この申告書を提出せずに事業開始する場合が多いようです。
◆減価償却資産の償却方法の届出
「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」
手続が必要になるのは、資産の減価償却方法として、節税効果のある定率法を選択する場合で、届け出しなければ、自動的に「定額法」となります。
→提出先は、納税地(自宅又は事務所の所在地)の所轄税務署。
→提出期限は、開業した年度分の確定申告期限まで。
→用紙と書き方を国税局HPからダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/18.htm
2.青色申告を希望する人に必要な手続
◆「青色申告」を希望する場合に提出
「所得税の青色申告承認申請書」
個人事業では会計処理を、単式簿記か複式簿記の2種類から選べます。
単式簿記は、会計処理が簡単ですが、ちょっと複雑でも、複式簿記で申告(青色申告)すれば、
「青色申告特別控除」
「青色事業専従者給与控除」
「事業損失の3年間繰越控除」
「貸倒引当金の設定」
など、税制上の優遇措置を受けられます。
→提出先は、納税地(自宅又は事務所の所在地)の所轄税務署。
→提出期限は、開業日から2ヵ月以内。
≪単式簿記と複式簿記について≫
帳簿の付け方には、単式簿記(たんしきぼき)と複式簿記(ふくしきぼき)の2通りあります。
単式簿記というのは、小遣い帳・家計簿のような会計処理の事で、個人事業者の白色申告者に認められている方法です。
(収入)-(支出)=(残り)
という、簡単に、収支だけを計算する記帳の方法です。
一方の複式簿記は、単式簿記の
(収入)-(支出)=(残り)
にプラスして、他の要素も付け加える記帳方法です。
簡単に言うと、単式簿記では「売上があった!」という一つの事実を記帳すれば良いのですが、
複式簿記では、
「普通預金に」「売上が入金した」というように、必ず2つの項目で記帳します。
詳しい知識がなくとも、青色申告用の会計ソフトがあるので心配いりません。
◆家族を専従者として給与を支払う場合
「青色専従者給与に関する届出書」
手続きが必要になるのは、家族を事業専従者として支払った給与を必要経費にしようとする青色申告者。
→提出先は、納税地(自宅又は事務所の所在地)の所轄税務署。
→提出期限は、専従者がいることとなった日から2ヵ月以内。
ただし、家族への給与を必要経費とするには、次の条件を満たしていることが必要です。
1. 事業専従者であること(会社に勤めている人はダメ)。
2. 事業主と同居の家族、親族で、生計が同一であること。
3. 事業に年間6ヵ月以上従事していること。
4. 確定申告する者の配偶者控除、扶養控除の対象になっていないこと。
青色申告の場合は、家族への給与が全額必要経費となりますが、扶養家族から外れるため、所得控除が無くなります。
節税対策からすると、逆効果となる場合もあるので、給与の金額と所得控除の金額を比べて検討しましょう!
以上のように、
個人事業の場合、法人設立時の手続きに比べてずっと簡単で、手続きにかかる費用もありません。
いづれにせよ、税務署とは開業時から始まって、それ以降も年に1回以上のお付き合いとなる所ですし、開業したての時期には、専属の税理士に帳簿を見てもらうなどの会計指導を、複数回にわたって受けられるサービスもありますので、最寄りの税務署に、実際に足を運んでみて、必要な届け出は早めにすませましょう♪
わからない事は、何でも気軽に国税局の電話相談センターに電話して、 教えてもらうと良いです。
最寄りの税務署の電話番号にかければ、国税局の電話相談センターにつながります。
開業手続きだけでなく、会計処理においても、青色申告独特の経理処理や、解釈の仕方で、会計処理の仕方が違う場合もあり、後々面倒な事になるのを避けるためにも、
いつでも迷った時は、税を管轄する本家本元に、正しい方法を確認のが一番です(*^^)v
税務署も仲良くすると怖くない(^^;)
とても親切に教えてくれるので、「???」と思う事は、気軽に相談してみましょう~♪
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