
あなたが起業する際、どんな「会社形態」にするか考えていますか?
「法人」にするのが良いか?
「個人事業」が良いか?
それとも、
非営利活動法人NPOなどが良いのか?
・・・・・
女性起業の「会社の形態」は、起業・創業にかかる費用面だけで決めてはいけません(>_<)
・・・・・
あなたが起業しようとする
■業種
■主な取引先(対会社か?個人か?)
■開業メンバーの適性
などを、「総合的」に考えて判断しましょう。
『法人」「個人」メリットとデメリット
まず会社形態の種類を大きく分けて、「法人事業」と「個人事業」それぞれの「メリット」「デメリット」 を考えてみます。
【株式会社など法人事業のメリット】
①社会的信用が高く、取引先の幅が広がりやすい。
→「法人」である事で、最低限の「社会的信用」が得られやすいです。
顧客が主に「法人」や「自治体」になる場合は、法人登記した方が良いでしょう。
取引先によっては「法人」であることが、取引相手の 要件である場合もあります。
②事業主も 社会保険に加入できる。
→役員報酬をとる事で、「事業主」自身も医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険などにに加入できます♪
③認められる「費用」の範囲が広い。
個人事業では認められない「費用」を経費にすることができます。
たとえば、本来なら個人で加入すべき「生命保険」なども、会社名義で加入することで、
保険料を「経費」にすることが可能とります。
④税金の節約ができる。
たとえば、家族を役員にし、非常勤として「給料」や「 退職金」を支払うことが可能です。
家族に給料をはらうことで、
節税になります。
⑤株式公開も可能。
株式公開とは、自社の株式を「証券取引所」に新規上場させること。
株式を公開すると、
市場から得た多額の資金を元手に、事業を大きくする事ができます。
【法人事業のデメリット】
では、「法人」登記した時のマイナス部分を見てみましょう!
①登記など、開業時の手続きが煩雑。
会社の設立手続きは煩雑で、新しく事業を始めようとする忙しい時期に、同時に「設立手続き」を進めるのは非常に大変なことです。
②登録免許税など開業費用が多くかかる。
「定款認証」5万円、「印紙税」4万円設立登記 登録免許税が15万円。
その他に、「会社実印 」と「銀行印」を作るなどの細かい費用を入れて、ざっと26万円近くかかります。
自分で手間暇をかけられるなら、「定款認証」を電子認証にしたりして、節約する方法もありますし、
反対に、プロにお任せする事もできますよね(^^)/
ちなみに、行政書士に「作成代行&代理申請」を依頼すると3万円~4万円で出来ます。
③法人の場合、複式簿記が必須。
「申告書作成」は個人事業より複雑なため、
記帳・決算には、専門知識が必要となります。
④事業内容の変更には法的な手続が必要。
「法人」が行える業務は、
定款に記載した内容の範囲内に限定されるため、
事業内容を変更する場合は司法書士などに、「定款」の変更手続を依頼する事になります。
では、「個人事業」のメリット、デメリットは、どうでしょう?
【個人事業のメリット】
①開業手続が簡単
税務署に「開廃業等届出書」を提出するだけでOK。
登記時に費用がかかりません(^^)/
あっけないくらい簡単なのです。
②債務への責任が「有限」
出資者が負うべき「責任の範囲」が決められています。
債務について、負う責任は、出資した金額の範囲内ということですね。
たとえば、倒産したときなどは、限定された範囲の財産(出資した財産)でのみ責任を負う事になります。
③法人に比べ記帳、決算が簡単。
「単式簿記」か「複式簿記」を選べます。
単式簿記は、 小遣い帳や家計簿をつけるような「記帳」で簡単な処理ですが、ちょっと複雑でも「複式簿記」で申告すれば、
税金面で優遇されます。
今は、安価に経理ソフトがあるので、「簿記の知識」がない方でも複式簿記で税務申告する事は簡単にできます♪
④事業が自由。
個人事業の場合は、いつでも自由に事業内容を追加、変更できます。
【個人事業のデメリット】
①お客様が限られる。
取引先が大きな会社ほど、特定の業種以外、「 法人」としか、取引を行わない所が多い。
②債務への責任が無限責任。
→仕入代金の不払いなど、負債に関しては、 財産処分してでも返済が必要となります。
③個人事業主は社会保険に加入できない。
→事業主は厚生年金、協会けんぽに加入できません。
他にも、個人事業主のメリットとして、「正当な評価で年収アップが望める」 という事もありますね(*^^)v
また、「自身のキャリアプランに合わせて、仕事を選択、拡大、方向転換できる」身軽さや自由もあります♪
個人事業は、設立の手続きが簡単で、登記の必要もないため、起業するのに時間とコストの手間が、法人設立に比べてかかりません。
また、帳簿付けなどの会計管理も、今は簿記の知識がなくとも使えて、日々の処理から決算申告書作成まで出来る会計ソフトが、安価に出ていますし、それらを使う事で税理士を雇う必要もありません。
以上のような事を踏まえながら、
自分の目指すビジネスの形式や、その取引先などによって、法人にするか、個人事業で行くかを決めていきましょう。
特別に法人化する必要がない場合は、
最初は個人事業主からスタートし、収益や事業規模が大きくなってきたら法人化する。
というパターンも多いですね(*^_^*)
事業規模が拡大して、銀行からの融資などが必要になれば、やはり個人よりも法人のほうが通りやすいのが現状です。
また、ちょっと難しい話しになりますが・・・、
個人事業は課税所得が1800万以上の場合は、 最高税率40%までの「累進課税」に対し、 法人は資本金が1億円以下の場合で、年間所得800万円以下なら15%まで(今年から3年間は、復興特別税で16.5%の割増)です。
つまり・・・
個人事業では利益が多くなると、それとともに、税金もあがる制度
詳しい事は、国税局の電話相談センターに電話すると、税金のプロが親切に教えてくれます♪
最寄りの税務署の電話番号にかけると、国税局の電話相談センターにつながるので、私は会計処理などでも、わからない事があると顧問税理士の感覚ですぐ電話して教えてもらってます(*^^)v
ある程度の収益が見込めるようになると、
法人にすることが節税対策にもなるのですが、
税法は頻繁に変わるので、税務署のお馴染みさんになってこちらも頻繁に確認しておく事が必要ですね。
次回は、個人事業を開始する場合の手続きについて、 お伝えします。
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